就労移行支援事業とは?

障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスの一つです。

障害者総合支援法で
定められた
障害福祉サービスの一つです。

一般企業での就職を目指す障害者が職業訓練を通じて企業で働けるようなスキル習得サポートや、職場への就職・定着を目的として行われる障害福祉サービスの1つです。
※障害者手帳をお持ちでない場合も、医師からの診断や自治体の判断によってご利用可能なケースがございます。

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るりはりで受けられるサポート

  • 就職するために

    就職するために

    就職するために必要なPCスキルやビジネスマナー、セルフマネジメントスキルなどを身につけるための訓練を行います。

  • 就職活動に必要なこと

    就職活動に必要なこと

    模擬業務や企業インターン、応募書類の書き方から面接対策など、就活時に必要なスキルの習得とサポートを行います。

  • 定着支援

    定着支援

    就職後の6ヶ月間、仕事が続けられるように支援します。職場の人間関係や仕事の悩み等、職場で直接相談しにくいこともサポートします。

るりはりとは?

就労移行支援と就労継続支援の違い

就労移行支援と就労継続支援A型・B型はいずれも障害者の就労を支援するサービスです。
目的や対象、雇用契約、工賃(賃金)の有無などがそれぞれに違いがあります。

就労移行支援

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、
就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、就労に関する相談や支援を行います。

■ 対象者就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。

1) 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得。もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方。

2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方。

■ サービスの内容
  • ・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • ・求職活動に関する支援
  • ・利用者の適性に応じた職場の開拓
  • ・就職後における職場への定着のために必要な相談や支援

■ 出典元https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf

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就労継続支援

就労継続支援

【就労継続支援A型】
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、
知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

【就労継続支援B型】
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、
知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

【就労継続支援A型】
■ 対象者
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)

1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方

■ サービスの内容
  • ・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
  • ・就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
  • ・その他の必要な支援

■ 出典元https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wjus-att/2r9852000001wkgo.pdf

【就労継続支援B型】
■ 対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
3) 上記(1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

■ サービスの内容
  • ・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約:なし)
  • ・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • ・その他の必要な支援

■ 出典元https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wjus-att/2r9852000001wkgo.pdf

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ご利用対象者

  • 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある方

    身体障害、知的障害、精神障害、
    発達障害、難病のある方

  • 65歳未満の方

    65歳未満の方

  • 一般企業へ就職したいと考えている方

    一般企業へ
    就職したいと考えている方

利用対象者補足

企業への一般就労を希望する65歳未満の障害者が対象となります。
就労移行支援事業所とは、障害者総合支援法に定められたサービスですが、障害者手帳を持っていない方も利用をすることができます。
障害者手帳を持っていない場合は主治医の意見書が必要となりますので、まずは主治医にご相談されることをお勧めします。

こんな方の利用をおすすめしています

ここに記載している方はあくまで一例です。
障害で就職に悩みを抱えている方はお気軽にお問い合わせください。

20代男

知的障害手帳:有

就労経験がなく就職活動がうまくいかない、何から始めればよいかわからない

収入を得て生活を安定させたい

就労経験がなく就職活動がうまくいかない、何から始めればよいかわからない

収入を得て生活を安定させたい

30代女

精神障害(うつ病)手帳:なし

人と比べてしまいその都度、些細なことでマイナス思考に陥ってしまう

自分らしく働ける職場で働きたい

人と比べてしまいその都度、些細なことでマイナス思考に陥ってしまう

自分らしく働ける職場で働きたい

40代男

精神障害(広汎性発達障害・ADHD)手帳:有

障害の診断を受けたが、職場になじめず転職を繰り返してしまう

障害を自覚し、自身の働き方を見直したい

障害の診断を受けたが、職場になじめず転職を繰り返してしまう

障害を自覚し、自身の働き方を見直したい

  • 利用期間

    利用期間

    原則2年間就労移行支援を利用できる期間は原則2年間となっています。

  • 利用料金

    利用料金

    9割の方が無料でご利用いただけます前年度の収入の状況により、
    無料でご利用頂ける場合と自己負担が発生する場合があります。
    ご自身の利用料がいくらになるかは、
    市区町村の障害福祉課へお問い合わせください。